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埼玉県からテレワーク緊急導入奨励金として中小企業に30万円が配布されます。
新型コロナウイルスの影響で新たにテレワークを導入した企業などが対象。 

受付開始:5月18日(月曜日)10時
応募100社で終了します
ただいまエントリーシートを公開中。
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 対象
県内中小企業、個人事業主、団体等

次の各号の全てに該当する事業主 
 (1) 県内に事業所を有すること。
 (2) 常時雇用する労働者が300名以下であること。ただし、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者についてはこの限りでない。
 (3) 雇用保険適用事業所であること。
 (4) 常時雇用する労働者のうち、申込日時点で6か月以上継続して雇用している者が2名以上いること。
 (5) 県が行う広報・啓発活動に協力できること。
 (6) 暴力団員及び暴力団関係者と密接な関係を有していないこと。
 (7) 労働関係法令の規定を遵守していること。

ただし、国、地方公共団体及び特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(その資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資による法人、又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国又は地方公共団体からの交付金若しくは補助金等によって得ている法人)は対象外とします。

取組目標
1 新型コロナウイル感染症陽性者が10人以上確認されている市町村(令和2年5月1日)*に存する事業所、又は、テレワーク対象部署のうち、公共交通機関を利用して通勤する従業員がおおむね半数以上の事業所
→テレワークを新たに導入又は対象者を拡大し、従業員の利用実態があること

 *さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、東松山市、春日部市、狭山市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、ふじみ野市
 ただし、今後の感染拡大の状況により、対象の市町村を追加する場合があります。

2 1以外の事業所
→テレワークを新たに導入又は対象者を拡大し、テレワーク対象部署のおおむね7割*の従業員に利用実態があること
 *おおむね7割には令和2年4月30日以前からテレワークを利用している従業員も含みます。

〇令和2年7月31日までに達成することが必要です。 

〇新たに導入又は対象者の拡大は令和2年5月1日以降に実施するものに限ります。
  暫定的に従業員がテレワークを実施しているが、本事業によりアドバイザーの助言等を受けて、対象業務を明確化するなど正式に導入を図るケース等も対象とします。

〇対象となるテレワークはICT(情報通信技術)を活用した「在宅勤務」に限ります。 


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詳しくはこちら
テレワーク緊急導入奨励金 - 埼玉版ウーマノミクスサイト

さいたま市の給付金まとめページはこちら
さいたま市/「持続化給付金」及び「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」等についてご案内します


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