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さいたま市では新型コロナウイルス感染症の影響により2020年2月以降の収入が減少した人を対象に国民年金保険料の免除対応を行っています。

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対象者:以下の1及び2のいずれにも当てはまる方

1.感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む。)が失われるなど収入が減少したこと。
2.収入の減少により相当程度まで所得低下の見込みがあること
感染症の影響による収入の減少により、令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得が、国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること。
※ 免除・納付猶予の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が上記に該当するときも申請することができます。

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今回申請できるのは2月から6月分まで
7月分は別途申請が必要です。

国民年金保険料は月1万6000円くらいかと思います。
申請をすると全額免除、一部免除、納付猶予のいずれかの対応になるようです。

詳しくはこちら
さいたま市/新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の臨時特例について

学生さんは来年2021年の3月分まで一気に申請できます。※年度は分けて2回の申請となります

そもそも学生さんは通常時から学生納付特例が認められています。
国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構

収入が一定額以下であればほとんどの人が対象になります。
20歳になったら手続きをしましょう。
未納でも受給資格期間に含まれます。

ちなみに私は学生時の未納分を追納していません。
そもそも年金制度を信じていないし、特例制度を受けてから3年以上経過していると追加で多く支払わなければ行けないので放棄することにしました(笑)

年金は受給資格期間が10年ないと老齢年金の支払いがされません。
受給資格期間とは、ざっくりと「年金の保険料を収めている期間」のことです。
20歳から強制加入させられても、最短で30歳まで収め続けていないとダメなんですよね。

途中から日本にやってきた外国人とかは特にかわいそうです
外国人にも受給資格を与えるのは平等なようでいて、拒否権がないのは残酷に思います。

この年金には遺族年金や障害年金などもセットでついており、条件を満たせばシニアになる前でももらえるようになります。

なので、若い人でもちゃんと収めようね、という話になるのですが・・・
皆さんはこの国の年金制度を信じていますか?
よかったら教えて下さいね^^


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